マンション管理 Q&A(第二版)

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40 管理会社から急な契約解除の申し出があり困惑している!

管理会社から契約期間3ヶ月ほど前から次年度の契約は更新しないと言ってきた。
急な申出でありどのように対処すればよいでしょうか。

現在、管理会社と締結された委託契約書を再度確認してみて下さい。 多くの管理会社は、標準管理委託契約書を参考にしていますので条文の19条あたりに、(解約の申入れ条項)が記載していると思われます。 管理会社はこのルールに基づき申入れをしてきたものと思われます。 そのような意味では、急な申出ではないことを理解して下さい。 管理組合と管理会社はお互い常時、良い意味での緊張関係を保つことを認識させられます。 さてこのような場合、管理組合の対処として三つほどの方策を検討してみて下さい。

1)自主管理、模索の検討:
自主管理とは今まで管理会社に委託していた業務を(管理組合)組合員自身で行うことです。 組合員自身で行うということは、例えば清掃業務や設備・機器類の点検業務を自ら行うことを必ずしも意味するものではなく、必要に応じて管理組合が直接外注して業者に発注するケースも含みます。 メリットとして組合員の管理に対する意識の高揚や管理費の節減が計られます。
デメリットの最も大きなものは管理に関る(管理組合)組合員の負担増が上げられます。 マンションの規模、設備の種類、構成組合員の協力度等によっても、その可能性は変わってきます。

2)暫定契約の検討:
委託契約書には21条あたりに契約の(更新条項)があるはずです。
通常管理会社からの契約更新の拒否の申し出には理由があるはずです。 管理会社として事業継続の廃止等の場合を除いて、概ね、理由は定額委託管理費の問題だと考えられます。 そうだとするならば、管理会社と折衝の余地は十分あるはずです。
いずれにしましても、原因をよく確かめ申し出に至った起因を排除するなり、是正して新たな方策を定めるまで協力を仰がなければなりません。
通常、暫定契約は3ヶ月程度とされております。

3)新管理会社の選定:
慌てることなく事態を冷静に検証し理事会、組合員ともども協議の上、組合に適した最善の方策を検討してみて下さい。
新しい管理会社の選定に関する留意点は「40管理会社はいつでも変更できるか」の項目を参照してみて下さい。

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