マンション管理 Q&A(第二版)

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35 自宅前の共用部分に通路が新設されて困っている!

自宅前の共用部分の植栽に1回目15万円、2回目78万円かけて通路が作られてしまいました。 プライバシーや通行人による騒音影響を受けるのは5軒ですが事前説明はありませんでした。
来月開催の総会で多分この通路を一般開放するか管理通路とするか議案が出ると思います。 目的はガーデニングクラブの為のようですが一般開放を阻止する為にはどうしたらよいですか。

お話を伺っていると、これまで管理組合が本件に関し、適切な合意手続きをしたのか疑問を感じます。 そこで念のためにこれまでの管理組合の手続きを規約に沿って実施したか確認しましょう。

仮に共用部分の植栽を伐採して通路にした場合はその程度によっては共用部分の変更に当たり、総会で普通決議が必要と考えられます。 さらに共用部分の形状又は効用の著しい変更に当たるものであれば(例えばシンボル的植栽の伐採)特別決議が必要と考えられます。(区分所有法第17条第1項)

また、この変更が一部の区分所有者の専有部分の使用に特別の影響を及ぼす場合、その区分所有者の承諾が総会決議成立の要件になります。(区分所有法第17条第2項)

以上の調査で使用目的がガーデニング用で手続きに問題がない場合は、今度の総会に絞って対策を考えましょう。
まず影響を受ける5軒と意見交換し、賛同を得たうえで早めに共同して理事会に説明を求め、内容によっては一般通路化について再考を求めてはいかがでしょうか。 影響を受ける5軒と意見交換の際、賛同者が少ない場合はあなたの意見に問題があるかも知れません。 賛成しない人の意見も参考にご自身の意見を点検しては如何でしょうか。

また、今までの手続きに問題があると考えられる場合は理事会に確認し、納得できない場合はマンション管理士等専門家に相談して下さい。

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