マンション管理 Q&A(第二版)

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33 サッシを改良する場合の留意点は?

管理組合では、ガラス面が多く、騒音、断熱対策を目的に、サッシ部の改良を計画しています。 長期修繕計画にはありませんが修繕積立金を取り崩して全戸一斉に実施の場合、普通決議でよいのでしょうか。

上記に反対し工事ができない住戸に対しては、将来実施の場合、自己負担とするよう規約改正を考えております。 問題ないでしょうか。

サッシはマンションの外観の統一確保の必要性等から共用部分とするのが一般的ですが、規約で明確にしておきましょう。 そうするとサッシの改良は共用部分の変更に当たり、その内容は一般に「形状又は効用の著しい変更を伴うもの」に当たらない変更と考えられますので、修繕積立金の取り崩しを含め普通決議で実施可能でしょう。
なお、長期修繕計画にない本件工事で修繕積立金の取り崩しにより将来修繕積立金不足が予測されます(一般的には長期修繕計画により修繕積立金の徴収額を決めます)。
対策として修繕積立金を本件工事費相当額値上げするか、或いは他の事情をも踏まえて長期修繕計画を見直して改定する方法が考えられます。

上記に反対などで工事ができなかった住戸が将来実施の場合、全額自己負担とする規約改正は区分所有法第30条第3項(利害の衡平)に抵触し、無効になる恐れがありますので避けるべきでしょう。
後日実施する住戸に対しては、工事費用のうち一定額を管理組合が負担するなど検討しては如何でしょうか。 また、工事仕様の詳細を細則で規定する必要があります。

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