Q |
建築8年のマンションです。
エレベーター地下ピットに水が溜まっていることが悪臭の発生で判明しましたが、エレベーターの保守担当会社によれば、屋上のエレベーター扉下部からの浸水ではないかとのことです。
管理会社に対して対策を依頼してはいますが、一向に返事がありません。 今後どのように対応したらよいでしょうか? |
A |
マンション標準管理委託契約書第3条第1号(別表第1事務管理業務)において、「管理会社は管理対象部分に係わる各種の点検、検査等の結果を甲(管理組合)に報告すると共に、改善等の必要がある事項については、文書をもって、具体的な方策を甲に助言する。」ことと定められています。 早急に管理会社に対して、原因並びに補修の具体策を提出させるように、理事長名による文書を提出し、期限付き回答を入手する必要があります。 エレベーターの保守担当会社の調査では、地下ピットに溜まった水は、屋上のエレベーター扉下部からの雨水侵入ではないかとのことですが、それよりも地下水がピットへ流入した可能性のほうが高い場合がありますので、先ずピット内の調査から開始したほうがよいと思われます。
1)地下ピットの水を排除する。
亀裂又は破損があった場合は補修する。2)地下ピット内面に亀裂又は破損がないか点検する。 新築住宅の品質確保の促進に関する法律(以下「品確法「」という。)第95条によれば、新築住宅の売買において、売主は注文者に引き渡したときから10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分(注)等の隠れた瑕疵について担保する責任を負うこととなっていますので、本件は分譲会社にも調査を依頼する必要があります。 (注)品確法施行令第5条第2項:
一住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他建具
二雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内側又は屋内にある部分 尚、建物の品質確保の促進に関する法律(平成12年4月1日施行)によれば、品確法によって評価された住宅以外の住宅購入者からの相談にも応じる機関(*)がありますので、ご利用をお勧めします。 (*)住宅紛争処理支援センター(午前10時~12時、 午後1時~5時) 電話:0570-016-100 |