マンション管理 Q&A(第二版)

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30 騒音と「品確法」との間に関係はありますか?

建築後3年のマンションで、ピアノの音が上下3階の部屋まで届くので、本人にその旨を伝えたところ、本人から「購入するときに、分譲業者からピアノの音は外に漏れないと言われた。」という返事がありました。 建物に欠陥があるのではないでしょうか。 建築間もないので品確法との関係についても教えてください。

建物の品質確保の促進に関する法律(以下「品確法」という。)は、平成12年4月1日に施行されました。
この法律は、下記の三つの重要な事項からなっています。

瑕疵担保責任の特例:
品確法が施行された日(平成12年4月1日)以降に契約が締結された全ての新築住宅について、売主は買主に引き渡した時から10年間、「構造耐力上主要な部分(住宅の基礎、壁、柱、土台等)又は雨水の浸入を防止する部分(住宅の屋根、外壁、開口部等)の隠れた瑕疵について責任を負う」ことになりました。

住宅性能表示制度の創設:
住宅の性能(構造の安定性、火災時の安全性、温熱環境性、遮音性等)に関する表示の適正化を図るための共通のルール(表示の方法、評価の方法等)を設けるとともに、住宅の性能を客観的に評価するための第三者機関を設置しました。

住宅に係わる紛争処理体制の整備:
性能の評価を受けた住宅について紛争が生じた場合、紛争を客観的に処理するための第三者機関を設け、公平な判断ができるようになりました。

ところでピアノの所有者は、入居前に分譲業者から「ピアノの音は外に漏れない」という説明を信用して入居していること、及び規約で定められた演奏時間も守っていること等から、ピアノ演奏について責任を問うことは難しいでしょう。 例えば弱音装置を附して演奏してもらうなどの相談は可能でしょうが、ピアノ演奏を職業とする場合も予想されるので、慎重に対応する必要があります。

品確法では住宅の性能表示基準として10項目の基準を設けていますが、その中の「音環境に関する性能表示(遮音性)」については、選択項目になっていますので、お住まいの建物が遮音性について評価を受けているかどうか、確認をする必要があるでしょう。
なお、住宅紛処理支援センター(*)では評価住宅以外の住宅の購入者からの相談にも応じています。

(*)住宅紛争処理支援センター(午前10時~12時、 午後1時~5時)
   電話相談:0570-016-100

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