Q |
現在の規約では、「他の居住者に対して迷惑又は危害を及ぼすおそれのある動物(小鳥及び魚類を除く。)を飼育してはならない。」となっているため、犬やねこが飼育されています。
飼育マナーを守らない飼育者がいて他の居住者に迷惑をかけています。 規約を改正して飼育細則を設定したいが、どのようにすればよいでしょうか。 |
A |
マンション標準管理規約第18条(使用細則)関係のコメントに「ペットを飼育する場合の規約例」として下記の例文がありますので、参考にして規約改正を行うとよいでしょう。 『第○条 ペット飼育を希望する区分所有者及び占有者は、使用細則及びペット飼育に関する細則を遵守しなければならない。 ただし、他の区分所有者又は占有者からの苦情の申し立てがあり、改善勧告に従わない場合には、理事会は、飼育禁止を含む措置をとることができる』
1)規約の改正及び飼育細則の設定に際しては、理事会の下に「規約改正等委員会」を設置し、現在の役員から少なくとも1~2名をその委員として参加してもらうとともに、以下の事項について検討した結果を組合員へ報告していくことによって、理解が得られると思われます。
①規約改正の目的・方針、及び規約改正等委員会のメンバー
規約の改正は、総会において組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決することができます。②規約改正等の作業期間(○年○月~○年○月) ③アンケートによる飼育状況及び組合員の意識調査・結果の集約 ④調査の結果を組合員へ報告し、意見収集・調整 ⑤総会決議に諮り、結果について総組合員へ広報等を通しての周知徹底 2)飼育細則の設定に関しては、その目的・方針を定めるとともに、組合員への経過報告等については、規約改正の場合の手順に準じて行えばよいでしょう。
①動物の種類及び1戸当たりの飼育数並びに大きさ制限
細則の設定は、総会において出席組合員の過半数で決することができます。
決議の結果については、規約改正の場合同様に、総組合員への広報及び周知徹底を計ります。②管理組合への登録・届出等の方法(写真、現在の大きさ) ③専有部分での飼育方法及び共用部分での移動方法 ④環境汚染の場合の処理手順及び飼育者が遵守すべき事項 ⑤トラブルが発生した場合の責任・違反者に対する措置等 動物の飼育においては、現に動物を飼育していない方々への配慮を忘れずに、飼育マナーの維持・向上に努める必要があります。 |