Q | 自己破産した滞納者に対する対応について教えてください。 |
A |
破産とは借金等を返済することができなくなった場合に、自分の全財産をお金に換えて、各債権者に債権額に応じて分配する裁判上の手続きです。
この場合分配した後もまだ多額の借金等が残った場合、個人の場合には、破産手続き後も生活をしていかねばならず、残った借金等を免除し、生活を立て直せるようにすることが必要であり、これが免責という制度です。 破産の申し立ては債権者からもできますが、債務者自ら申し立てることがほとんどです。 申し立てを受けた裁判所は、債務超過や支払不能の破産原因があると認めれば破産手続開始決定を出します(これを破産管財事件と言います)。 それと同時にマンション等の不動産を所有している場合には破産管財人を選任してその財産を売却して届出債権者に配当していくのが普通ですが、破産者に財産がない場合、裁判所は破産管財人を選任しないで、破産手続開始決定と同時に破産手続を廃止します(これを同時廃止事件と言います)。 不動産等を所有している場合でも、抵当権が設定されていて当該担保権の被担保債権の残額が不動産処分予定価格の1.5倍を超えるときは、資産として評価されずに、同時廃止事件に分類されます。 この同時廃止事件の場合には、配当する財産がありませんので、配当手続は省略されます。 これらの破産手続が完了した後、裁判所は、個人については、免責不許可事由があるかどうか検討して、問題がなければ免責許可決定を出します。 これにより破産者は税金等の一部の債権を除いて支払義務を免れます。
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