Q | 滞納者を増やさない方法があれば教えて下さい |
A |
管理費・修繕積立金の滞納を増やさないためには、先ず理事長以下がマンションの維持・管理の財源である管理費等の滞納は、管理組合の存立基盤を弱体化させ、区分所有者に共有部分の維持・管理の財源への危機感を抱かせる不安要素の最たるものであり、滞納は決してこれを許さないという強い意志と、滞納が発生したら毅然として粛々と手続を取ることが何よりも必要です。 このためには滞納者が出たらその状況を速やかに把握できる体制を取ることが必要です。 管理費等会計の納入状況はどこの管理組合でも毎月チェックしていると思いますが、これを理事長、会計理事の確認事項にとどめるのではなく、理事会で報告され未納金の現在高を理事全員が共通認識しているという管理体制を確立しておくことです。 また区分所有者に対しては、管理費・修繕積立金の重要性と、何に使われているか、滞納が全体へ及ぼす影響を折に触れて広報し、理解を得ることが重要です。 次に、滞納者を出さないための具体的手段をいくつか挙げますと 1.ふだんの広報活動の実施 口座引落とし日前に、広報紙や常設掲示板などで口座残高の確認を呼びかけましょう。 2.収めやすい方法の検討 定期の口座引落とし日の10日後あたりに再引落とし日を設けることで、かなりの滞納が解消します。 ただし、再引落とし手数料が必要になるかもしれません。 3.早期の収納チェックと督促 滞納の結果報告を受けたのち、速やかに電話、ハガキなどで督促、原則は口座引き落とし、又は本人の持参納入、必要によって訪問集金をしましょう。 4.理事会対応 普通1項から3項までは、委託管理業務契約に基づいて管理会社が行いますが、 長期の滞納者への対応は、管理会社との特約がある場合を除いて理事会が毅然として迅速に対応する必要があります。 5.組合員名簿の整備 滞納者への督促などを迅速に行うには、組合員名簿が完全に整備されていることが必要。 名簿の緊急連絡先は、原則として親戚にすることで、家族への緊急連絡や行方不明の場合の本人の所在の把握が容易になります。 6.関係諸規定の整備 滞納が発生した場合に備えて、遅延損害金の徴収や罰則規定、裁判費用の負担などの規定を定めておくことです。 このことが滞納の発生を抑制します。 |