マンション管理 Q&A(第二版)

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9 理事報酬の決め方の基準はありますか?

理事会の理事に報酬を支払うべきだという意見が理事の中から出ています。 どうしたものでしょうか?

理事の仕事は率直に言って骨の折れる仕事です。 最近の「役員(理事)のなり手不足」はそれを如実に示しており、積極的に役員の仕事を引き受けてくれる人が少ないのが実体です。 報酬は、本来忙しい合間をぬって時間と労力を使うことへの対価だと考えます。

マンション標準管理規約第37条(役員の誠実義務等)第2項では、「役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる」として報酬制度を認めています。

ただ現実には、自分自身も含まれる区分所有者の資産価値を維持するために骨を折るのは当然のことであり、まして役員を輪番制で決めているところは、いずれ全員が理事になるのだから、ことさら骨折りに報いることはない、また報酬をもらったらそれに見合った結果を求められるなどの理由でまだ無報酬の管理組合が多い状況です。

平成20年度マンション総合調査結果報告書によれば、まだ無報酬が75.9%であり、貰っているところが少ないのが実情です。 報酬あり(全理事)の管理組合でも、支払い額は1,000~3,000円/月が一般的ですが、団地規模が大きく、また、築年数が高いほど高い報酬を受けているようです。

いずれにしても報酬制にする場合には、①報酬金額をいくらにするか、②継続して支払える財源の見込みはあるかをよく検討し、実行する場合は、①管理規約に定めて②予算に計上し総会の承認を受けることです。 その場合、報酬に見合った活動が要求されるのは当然のことです。

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