Q | 今度の総会で監事を引き受けました。 管理組合の監事の役割について教えてください。 |
A |
監事は役員ですが理事ではありません。
監査役で、いわば司法機関の役割です。
このため監事が理事長はじめ各理事職を兼務することは許されていません。
マンション標準管理規約第41条には監事の業務について次のように定められています。
業務監査は、管理組合活動、具体的には理事長や理事会の活動が適正に行われているか一歩距離を置いて判断することになります。 このためには理事会への出席も認められています(ただし、理事会における発言はできますが議決権はありません)ので、できるだけ出席して普段から活動状況を把握することが必要です。 会計監査は主として決算資料をチェックすることが主な業務となりますが、これは最低限の業務と言えます。 管理者(一般的には理事長)は年1回総会を開催して組合員に対して決算報告を行うことになっています。 その報告の前には監事による監査を受けなければなりません。 監事はその内容に問題がなければ、その旨を「監査報告」として書面で提出します。 問題点を発見した場合は、そのことを指摘して是正を求めることになります。 一部の監事の中には問題点を指摘するだけでこと足れりとする方がいますが、やはり管理組合の活動が適正に運営されるようバックアップすることが大事で、理事会等に出席して気がついた時点で指摘し、改善を求めたり、理事と話し合って問題点を解決することに努め、総会の時点では問題ないという「監査報告」ができるようにしたいものです。 しかしながら、監事が指摘した内容について理事会が聞く耳を持たない場合には、監事の重要な権限として、総会の招集権がありますので、臨時総会を開いて組合員の総意を確認することができます。 |