マンション管理 Q&A(第二版)

←前へ 目次 次へ→

5 組合員はいつでも理事会を傍聴できますか?

組合員のあるグループから、理事長に対し理事会を傍聴したいとの申し出がありました。 規約には何も定められておりません。 認めなければいけないのでしょうか?

理事会は、総会への提出議案の審議や総会で決議された事項の実施など、重要な役割を担っています。 そこでは各理事の自由な討議を経て一定の結論を出しているわけですから、傍聴者が傍で聞いていると自由活発な発言が抑制されることも考えられ、理事会の本来の機能を十分に発揮できない恐れがあります。

また滞納者などのプライバシィに関わる問題も生じる可能性もあります。 役員は組合員から委任状を受けて任務を遂行しており、民法上の「善管注意義務」が課せられています。

したがって、役員がその職を遂行する過程で知り得た個人情報やその他の秘密を保持すべき事項をみだりに外部にもらしてはならないことになっています。

このことから、理事会はあえて公開する必要はないと思いますが、議題の内容等から傍聴を認めても特に支障がないと判断された場合には、その都度理事長個人の判断でなく、理事会に諮って傍聴を認めることには問題はありません。

←前へ 目次 次へ→