Q | 理事会で、頑固に自説ばかりを主張する理事がいて理事会が先に進みません。 何度も注意したのですが聞かず、理事長も黙認の姿勢です。 この理事をやめさせることはできないでしょうか? |
A |
理事の解任については区分所有法の定めはなく、マンション標準管理規約第48条(総会議決事項)第13号に「役員の選任及び解任」とあるだけです。 このため役員の解任などの行動を起こそうとする場合には、自分のマンションの管理規約に「役員解任」の定めに関する条項が定められているかを確認する必要がありますが、ほとんどのマンションの管理規約には役員解任の具体的定めはないと思います。 このように法律にも又自分のマンションの管理規約にも定めがない場合は、理事会の承認を経て「総会の普通決議」によることになります。 困った理事が一人だけでしたら、「理事会の議決は出席理事の過半数で決する」との管理規約に従って、事務的に淡々と議決して総会に諮ればよいと思います。 しかしながら、理事の解任決議を総会議案にした場合、解任される理事が理事長を攻撃対象とするケースが多く、理事長が消極的になり易いので他の理事がしっかりサポートする必要があります。 またそうなる前に、その理事の言い分を聞くとともに、本人が納得するかしないかは別としても、きちんと説明することが必要だと思います。 |