マンション管理 Q&A(第二版)

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42 枝管を含む給水管取替え工事の実施手順は?

給水管の本管取替え工事を行いたいが枝管の取替え工事も一緒に管理組合でやりたい。
特別決議が必要か?
費用負担は、また拒否する者に強制立ち入り出来るか?
当管理組合の管理規約は標準管理規約にほぼ準拠しています。

標準管理規約では、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合が行うことができると定めております。(規約第21条2項)
給水管取替え工事は共用部分の変更に該当しますが、区分所有法第17条に言う(その形状または効用の著しい変更には該当いたしません)ので総会での普通決議で十分です。 但し、専有部分にある枝管の工事は全組合員に影響を及ぼしますので多くの方々の賛同を得ることを目指して欲しいと思います。
費用の負担については、上記の管理規約第21条のコメントで専有部分の枝配管の取替等に要する費用は、各区分所有者が実費に応じて負担すべきと指針を示しております。
専有部分の枝配管の取替等に要する費用は専有部分の面積、構造等で多少の差異も生じます。 また、修繕積立金の取り崩しについては上記の管理規約第28条1項に規定があります。 この規定に照らして管理組合がどうしても負担すべきメリットや事情等があるならば、工事と併せて総会の決議で実施することを可能としないものではありません。
配管取替え工事のために管理組合(理事長等)が区分所有者の専有部分に強制的に出入りできるとは考えられません。 標準管理規約は、第23条に緊急避難の場合を除いての 専有部分への必要箇所の立入りについての規定では、「立ち入りを請求することができる」という表現になっていますので留意する必要があります。
しかし、今回の給排水管等の取替え工事等の場合に必要となってくる専有部分の立ち入りについて、当規約を適用することには無理が生ずると考えます。 あくまでも請求権としてとらえて、粘り強く理解を求めて折衝ください。

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