マンション管理 Q&A(第二版)

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23 電気容量の増加工事を総会で決議してよいか?

特定の区分所有者が専有部分の電気容量の大幅な増加工事を理事長へ申請、臨時総会において過半数決議で承認し、工事完了したが、その後、この工事に伴い、共用部分の変更箇所があることが判明しました。

その場合の総会決議は無効か、理事長の責任は?臨時総会開催の招集等について教えてください。

現在、他の組合員からも契約電力を増加したいという申し出を受けていますが、総会決議は必要でしょうか?

1)電気容量の増加工事について:
共用部分の変更箇所があるとしても、効用または形状の著しい変更とは考えられず、過半数決議による総会決議は有効と考えられます。 ただ、共用部分の変更があることに気付かなかった理事長や、特定の区分所有者のみに便宜を計らったとも取れる理事会の提案にも一端の疑義は生じます。
この決議に対して、異議申し立て等を行うための臨時総会は、区分所有法第34条第3項では「区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することが出来る。」こと、また第4条では「前項の規定による請求がされた場合において、2週間以内にその請求の日から4週間以内を会日とする集会の招集の通知が発せられないときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。」ことと定められていますので、それ等の所定の手続きを経ることによって開催することができます。

2)契約電力の増加について:
他の組合員からの申し出に対して、どう対応するかが問われます。1個人の申し出を認可するかどうかは、それによってどういう影響が今後生じるか(何人もの同様な申し出があった場合、当該マンションの設備容量等が対応可能か等)を、共用部分にどんな変更が生じるかを検討した上で、理事会決議で済ますのか総会決議が必要なのかを理事会にて判断すべきだと思われます。
ただ、このケースだと電気容量アップの申請が尋常の数値ではないので、今後のマンション全体の対応も考え、総会決議とした方がよいと思われます。

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